キャバクラ風営法講座!法律に違反しないお店で働く必要な知識

キャバ嬢も為の風営法講座

キャバクラで働く際に、法律をしっかり守っているお店で働きたいと考える方も多いと思います。

風営法の許可申請は都道府県の公安委員会に申請して、許可が下りればキャバクラの営業ができるようになります。

法律を守るという事は、周りに迷惑をかけない為でもあれば、自分自身を守る為にも非常に重要です。

今回は風営法について学んでいきたいと思います。

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キャバクラに密接に関係する風営法とは

求職ちゃん

キャバクラでは風営法って法律が関係あるのですね。

エージェント

正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。

風営法に関係するお店では働いたこともなければ行ったことも全くないよ。

と思われる方も多いと思います。

意外かもしれませんが風営法は、ゲームセンターやライブハウス、パチンコなども関係しており、多くの方が行ったことがあるのではないでしょうか?

特にゲームセンターは、家族で遊びに行く方も多く普段の生活にも関係している法律となります。

風営法の役割

例えばですが、学校の横にキャバクラやパチンコ、ゲームセンターができたら少なからず悪い影響が出てしまうんじゃないか?と想像する方も多いのではないかと思います。

また、夜間は最も人間の理性が緩みやすい時間帯であるとされていて、犯罪を誘発する可能性が高くなります。

そのようなことに関して規制をして、犯罪に巻き込まれず日々安心して暮らせるようにと風営法が定められています。

性風俗とは別物

キャバクラが関係する風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいますが、性風俗とは別物となります。

デリヘルやソープランド等を営業するには「性風俗風俗等の規制及び業務の適正化等に関する法律」となり規制も全く違うものとなっています。

法律での風俗と世間一般で使われている風俗ではイメージが少しずれていているようです。

風営法で規制されている業態

求職ちゃん

風営法にはいくつかの種類があると聞きました。

エージェント

風営法にはいくつか種類がありますので解説させていただきます。

風営法で規制されている業態はこちらです。

1つずつ見ていきましょう。

風俗営業

キャバクラや高級クラブは下記の風俗営業第1号料理店・社交飲食店に該当します。

風俗営業

1号営業

料理店・社交飲食店

飲食店設備+接待や遊興

キャバクラやホストクラブなど

2号営業

低照度飲食店

飲食店設備+低照度(客室の照度が10ルクス以下)

バーや喫茶店など

3号営業

区画席飲食店

飲食店設備+区画席(客室の広さが5㎡以下)

マンガ喫茶や個室居酒屋など

4号営業

麻雀、パチンコなどの遊技場

遊戯設備の設置(景品との交換あり)

麻雀店やパチンコなど

5号営業

ゲームセンターなど

遊戯設備の設置(800円以上の景品との交換なし)

ゲームセンターなど

性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

1号営業

ソープランド

2号営業

ファッションヘルス

3号営業

ストリップ・ヌードスタジオ・個室ビデオ

4号営業

ラブホテル・モーテル・レンタルルーム

5号営業

アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等

6号営業

出会い喫茶

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業

デリヘル等

2号営業

アダルトサイト等

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ等

酒類提供飲食店営業

酒類提供飲食店営業

バー、酒場等

キャバクラの営業で守らなければいけない風営法

求職ちゃん

キャバクラで働く際は、具体的にどのような事を守っているか見ればよろしいでしょうか?

エージェント

ここでは7つのポイントについて説明いたします。

キャバクラの営業で守らなければいけない風営法のポイントは以下の通りです。

それぞれ解説して参ります。

許可証の掲示

許可証は、営業所の見やすい場所に掲示しておく必要があります。

これは警察官の立ち入りがあった場合にチェックされる項目の一つです。

保管しておくだけではなく掲示されていなければなりません。

見当たらない場合はお店の方に確認してみましょう。

営業時間の厳守

キャバクラや高級クラブのような1号営業ですと、午前6時から深夜0時までの営業となっていますが、地域により深夜1時まで営業がOKという条例が制定されている場合もございます。

客引き行為

キャバクラでの客引き行為は風営法違反となります。

『客引きをするために、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと』をすると客引き行為で風営法違反となります。

誤解されがちですが「お店に引き込むことで違法となる」わけではなく「声掛けのやり方によって違法の可能性が生じる」という事です。

店前で立ち止まったまま声をかけるような単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。

18歳未満の雇用

18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は、風営法違反となります。

18歳未満が働いているかを見分ける方法は難しいですが、面接時に店舗のスタッフが身分証の年齢をしっかりと確認しているかや体入時に未成年者が働いているなどの噂がないかチェックしましょう。

年齢の確認は、顔写真付き身分証明書と本籍地(国籍)できる書類が必要となります。

キャバクラで働く際に必要な身分証明書を知りたい方はこちらでご確認下さい。

従業者名簿の作成と保管

従業者名簿については、きちんと紙またはPCなどのデータで整備しておくことが風営法で義務付けられています。

従業員名簿の注意点

  • 事業所ごとに保管
  • 退職した従業員がいても、退職した日から3年間保管

上記を怠った場合、指示処分などの注意を受ける可能性があります。

従業員名簿に記載する事項

  1. 労働者の指名(源氏名ではなく本名での記載)
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の内容
  7. 国籍
  8. 雇入の年月日
  9. 退職した年月日及びその理由

従業員名簿の作成には、これらの項目が必要になります。

面接シートなどに記入する機会がなければ、従業員名簿を作成していない可能性があります。

外国人の雇用

全ての外国人が風俗営業のお店で働けるわけではありません。

日本にいる外国人のうち就労に関して制限がないのは

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 定住者

などになります。

面接や体入で見抜くことはなかなか難しいですが、少しだけ気にしてみると何かわかるかもしれません。

苦情の処理に関する帳簿

深夜0時を過ぎても営業ができる地域で営業しているキャバクラ店は、「苦情の処理に関する帳簿」を営業所ごとに備え付けることが必要です。

この帳簿に記載が必要な事項は下記となります。

  • 苦情を申し出た者の氏名と連絡先
  • 苦情内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  • 改善措置
  • 苦情処理の担当者

ガールズバーはキャバクラと同じ風営法?

求職ちゃん

ガールズバーはかなり遅くまで営業しているイメージがあるのですが問題ないのでしょうか?

エージェント

ガールズバーでは風営法ではなく深夜酒類提供飲食店の届け出で営業している店舗が多いです。

キャバクラとガールズバーは、お酒を飲むのとお店に女性がいるので似ているイメージをお持ちの方も多いと思います。

具体的にキャバクラの風営法の許可とガールズバーの深夜酒類提供飲食店の届出の許可の違いは主に何なのでしょうか?

以下ではキャバクラの風営法の許可とガールズバーの深夜酒類提供飲食店の届出の許可の違いを解説してまいります。

営業時間の違い

キャバクラは午前6時から深夜0時までの間もしくは地域により深夜1時まで営業となります。

一方ガールズバーですと、法律上は24時間営業が可能です。

接待行為の有無

キャバクラでは接待がOKですがガールズバーでは違法となります。

接待の内容ですが

  • お客様にお酌をする
  • お客様の隣に座る
  • お客様のカラオケに手拍子したり、デュエットしたりする
  • 一緒にゲームをする
  • お客さんと体を密着させたり、手を握ったりする

ガールズバーでこのような行為は風営法違反となります。

キャバクラとガールズバーの稼ぎやお仕事内容の違いについて知りたい方はこちらをご覧ください。

まとめ

今回は風営法について説明しましたがいかがでしたか?

経験則的には、法律違反をしている店舗よりも法律を守り真面目に営業されているお店の方が女性からの評判が良かった印象です。

法律に関しては少し難しいですが、トラブル防止やお客様との会話のネタにもなりますので是非勉強してみてください。

どのお店が適法に営業を行っているかわからない場合は、お気軽にご相談くださいませ。

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