キャバ嬢は確定申告をするべき?税金の未納は恐ろしい追徴課税が課せられる

確定申告どうしようと書かれた後ろ姿の女性

キャバクラで働くにあたり、確定申告は必要なのか?

早速ですが、結論です。

キャバ嬢の多くは、確定申告が必要です。

しかし、お店との契約や状況によっては、確定申告が不要なケースもあります。

今回は、確定申告が必要なケースや追徴課税などについて解説して参ります。

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キャバ嬢は給与所得?それとも事業所得や雑所得なのか

求職ちゃん

私は確定申告が必要でしょうか?

エージェント

給与所得なのか事業所得や雑所得なのかによっても変わる事があります。

キャバクラの所得の種類によって、確定申告の要否が変わる事もあります。

所得のパターンは、以下の3パターンです。

もし、ご自身がどの所得に当てはまるかわからない場合は、お店の方に確認しましょう。

それでは、それぞれ解説して参ります。

給与所得

お店から給料として支払ってもらっている場合は、給与所得となります。

いわゆる労働者として働いている形態です。

給与所得とは、お店から受け取った給与・賃金・賞与(給与収入)から、給与所得控除額を差し引いたものです。

令和2年分以降の給与所得控除額は、以下のようになっています。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
給与所得控除 – 国税庁

事業所得

お店から報酬として受け取っている場合は、事業所得となります。

事業所得になる場合は、労働者ではなく個人事業主として働いている形態となります。

キャバクラでは、事業所得としてお給料を受け取っているケースが1番多いです。

雑所得

副業としてキャバクラで働いて雑所得になるケースは、2点重要なポイントがあります。

  • 昼職などの本業がありキャバクラを副業として働く
  • お店から支払われるものが報酬(個人事業主)の場合

上記の2点に当てはまる場合、雑所得となります。

また、以下のケースでは雑所得とならず、給与所得となります。

  • 昼職などの本業がありキャバクラを副業として働く
  • お店から支払われるものが給料(労働者)の場合

キャバクラ勤務が副業であっても、お店からの支払いが給料であれば、給与所得となるので注意が必要です。

また、親の扶養内でお店から報酬として給料を受け取っている場合も雑所得となります。

給与所得で確定申告が必要なケース

求職ちゃん

給料としてお店からもらっているので確定申告不要でしょうか?

エージェント

お給料としてもらっていても確定申告が必要なケースもございます。

お給料としてもらっていても確定申告が必要なケースはこちらです。

1つずつ解説していきます。

給与収入が年間2000万円を超えた場合

給与収入が年間2000万円を超えた場合は、年末調整の対象外となります。

年末調整が対象外となる為、自分で確定申告をしなければなりません。

給与以外で得た所得が20万円を超えた場合

キャバクラから得る給料以外の所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。

給与以外で得た所得の例はこちらです。

  • 株式投資で得た利益
  • 不動産投資で得た収入
  • 副業の収入

ただし、給与以外で得た所得が20万円未満の場合であっても、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要となります。

確定申告をしておけば、住民税の申告は不要です。

給与を2か所以上から受けている

年の途中で転職している場合、前職分の年末調整を合算してもらっていないときは、前職分に関して確定申告が必要となります。

キャバクラからキャバクラに移籍した場合や会社員からキャバクラへ転職した場合も同様です。

事業所得で確定申告が必要なケース

求職ちゃん

報酬としてお給料を貰っていますが、確定申告は必要でしょうか?

エージェント

確定申告が不要なケースもあります。

事業所得(個人事業主)の場合で、1年間の所得が48万円を超える人は、確定申告が必要となります。

逆を言えば、所得が48万円未満の場合は、確定申告が不要です。

所得とは、収入から事業で使った経費を引いたものを指します。

計算方法はこちらです。

所得=収入(売上)-必要経費

ただし、給与以外で得た所得が48万円未満の場合であっても、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要となります。

確定申告をしておけば、住民税の申告は不要です。

雑所得ので確定申告が必要なケース

求職ちゃん

雑所得となりますが、確定申告は必要でしょうか?

エージェント

年末調整をしているかどうかにもよります。

雑所得の場合、年末調整をしているかによって、確定申告が必要なのかが変わるケースもあります。

それぞれ解説していきます。

雑所得は基本的に申告が必要

雑所得には、確定申告が不要となる制度はありません。

雑所得を得ている場合は、確定申告を行いましょう。

ただし、後述する本業で年末調整を行っている場合は例外です。

本業で年末調整をしている場合

本業の会社などで年末調整をしている人で、年間の雑所得の金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

ただし、雑所得が20万円未満の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

確定申告をしておけば、住民税の申告は不要です。

確定申告の義務がなくても申告するメリット

求職ちゃん

確定申告義務がないので申告やめておきます。

エージェント

申告に義務がなくてもメリットがありますよ。

確定申告の義務がなくても申告するメリットはこちらです。

それぞれ解説して参ります。

青色申告特別控除を受けられる

確定申告の義務が生じなかった年の恩恵はありませんが、翌年度から最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

この特別控除は、その所得から最大65万円を差し引くというものです。

その分税金が安くなるという事です。

事業を開始(お店が決まった)した際に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出しましょう。

納め過ぎた税金が返ってくる

多くのキャバクラ店では、報酬を支払う際に源泉徴収をしています。

源泉徴収税は、キャバ嬢のお給料からお店が天引きして、お店が税金を納めるという制度です。

しかし、その源泉徴収には、所得控除や必要経費が考慮されていない関係、税金を多く納めていることもしばしばあります。

確定申告を行う事により、納めすぎた税金を返してもらえる事もあります。

所得金額が多いよりも少ない方が、納めた税金を返してもらえるケースが多いでしょう。

赤字の繰り越しが可能に

青色申告にすると、純損失を3年にわたって繰り越しが可能に。

経費が多く赤字になってしまった場合、翌年度以降の利益と相殺ができるので、節税効果があります。

もし、赤字だとしても翌年以降を見据えて、確定申告をすることも考えましょう。

税務調査が入り追徴課税を課される

求職ちゃん

申告の義務があるケースで確定申告をしないとどのようになりますか?

エージェント

税務調査が入り追徴課税を払う事になります。

正しい税額を納付していなかったり、税務申告書を提出しなかった場合には、税務調査が行われたり追徴課税を課されてしまいます。

ここでは、追徴課税の項目と追徴課税の金額の実例をご紹介したいと思います。

追徴課税を課されると、非常に大きな金額を払う事になるでしょう。

それでは個々に整理していきます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に提出した申告書の申告納税額が少ない場合に課せられるものです。

過少申告加算税は、指摘されて新たに納めることになった税金の10%相当額。

ただし、新たに納めることになった税額が50万円を超える場合、超える部分については15%相当額が課される事となります。

無申告加算税

無申告加算税は、期限後に申告書を提出した場合、または税務署から税額の決定を受けた場合に課されるものです。

無申告加算税は税額の15%相当額。

ただし、税額が50万円を超える場合、超える部分については20%相当額が課される事となります。

例外もあり、税務調査の連絡前に期限後申告を行った場合には、5%相当額になります。

不納付加算税

不納付加算税に関してはキャバ嬢とはあまり関係がありません。

源泉徴収税は、キャバ嬢のお給料からお店が天引きして、お店が税金を納めるという制度です。

お店が払わなかった場合に、お店に課されるものとなります。

不納付加算税は納付すべき税額の10%相当額ですが、税務署からの連絡前に自主的に納付した場合、納付税額の5%に軽減されます。

重加算税

重加算税は事実の隠蔽または仮装がある場合に課されます。

重加算税の計算方法は以下となります。

  • 過少申告加算税、不納付加算税に代えて重加算税を徴収される場合→増差額×35%
  • 無申告加算税に代えて徴収される場合→増差額×40%

増差額とは、本来支払うべき税金から当初申告した税金の額を引いた金額を指します。

さらに2017年には、短期間で隠蔽や仮装の行為を繰り返すと、加算税が増差額の10%が上乗せされるようになりました。

増差額が35%だった場合は45%に上がり、増差額40%に当てはまる場合は50%に上がります。

延滞税

支払い期日までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税です

納付期限の翌日から2ヶ月間は年7.3%、その後の期間は14.6%の割合で課税されます。

所得が4000万円の追徴課税されたケース

個人で4000万円の申告漏れのケースです。

4000円の税率は45%なので、本来の税金は1800万円となります。

しかし、申告漏れなど加算税を含む1100万円の追徴課税があったようです。

本来の税金1800万円と加算税を含む1100万円の追徴課税を合わせると2900万円税金が課されたことになります。

また、4000万円という額は1年の所得金額ではありません。

通常3年から5年間さかのぼって調査されます。

ただし、大きな所得があるのを意図的に隠していた悪質なケースなどでは。7年分の調査が実施されることも。

今回のケースで5年間遡ったケースだと仮定すると、年間800万円の所得となります。

エージェント

月収で言えば66万円です。

申告せずに該当するくらい稼いでいるキャバ嬢も多いのではないでしょうか?

キャバ嬢自身が確定申告をする

求職ちゃん

確定申告書もらいましたが難しくてわかりません。

エージェント

確定申告を自動化により簡単・ラクにするサービスがあります。

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税理士に確定申告を頼む

求職ちゃん

確定申告が全く分からないので、税理士をご紹介いただけないでしょうか?

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税理士にお願いしてしまえば、その分の費用は掛かりますが、時間が空く分仕事で取り返せるキャバ嬢も多いでしょう。

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お問い合わせや税理士との面談、成約に至っても利用料は無料です。

まとめ

今回は、キャバ嬢の確定申告について解説しました。

現状確定申告をしていないキャバ嬢も多いでしょう。

しかし、いつ税務調査が入るか分かりません。

申告をしていなければ、追徴課税を課される事は間違いないでしょう。

エージェント

不安を抱えながら生きるよりも、しっかりと納税した人生の方が心は晴れると思います。

確定申告をしっかりと行う事で、所得証明書を取得でき、社会的な信用を得ることにもなるでしょう。

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