2016年1月から本格運用が始まったマイナンバーカード。
現時点では、キャバクラで働く際にマイナンバーの提出を求められることは少数です。
しかし、世の中を見ているとマイナンバーを提出するような流れになっていく事は、避けて通れないように思えます。
今回はキャバ嬢の心配の種、マイナンバーについて解説いたします。
- マイナンバーで会社にキャバクラの副業がバレてしまう理由
- 会社にキャバクラの副業がバレないようにする方法
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マイナンバーで会社にキャバクラの副業がバレてしまう理由
マイナンバーで会社にキャバクラの副業がバレてしまう理由は何でしょうか?
マイナンバーを提出しただけでは会社にキャバクラの副業がバレる事はありません。
マイナンバーを提出すると本業の会社の方にバレてしまう!?
そのような噂を聞いたことがある方も多いかもしれません。
実際には、マイナンバーでバレるのではなく、住民税の総額が会社に通知されることにより、会社が払っている給料とそこで発生する住民税の総額の辻褄が合わない場合にバレてしまいます。
住民税が会社に通知されるのは、マイナンバーが直接的に関係しているわけではなく、マイナンバーの提出などの税務に関する事を抜かりなく進めたからなのです。
マイナンバーを提出してから、キャバクラの副業が会社にバレてしまう流れを以下の見出しに沿って解説いたします。
1つずつ見ていきましょう。
キャバクラでマイナンバーを提出
キャバクラでマイナンバーを提出しても、この時点では会社にバレる要素は基本的にありません。
キャバクラのお店では、マイナンバーを提出しないお店も多いですが、提出しなければならないお店ですと、税務などをしっかりとやっている可能性が高いです。
確定申告をする
キャバ嬢は労働者なのか、個人事業なのか?
という議論は良くありますが、現状ほとんどのお店では個人事業主としての契約です。
この確定申告をすることにより、住民税が増え会社にバレてしまう事があるのです。
ここまでの話ですと、確定申告が悪のように思われてしまうかもしれませんが、そうではありません。
確定申告時にある事をすれば、会社にバレずにキャバクラの副業ができるようになります。
キャバ嬢で確定申告をしなければいけない条件を詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
会社にキャバクラの副業がバレないようにする方法
キャバクラの副業が会社にバレない方法ってありますか?
非常に簡単な方法がありますのでご紹介しますね。
住民税の徴収には、特別徴収と普通徴収があります。
キャバクラの副業が会社にバレないようにするには、徴収方法を普通徴収にするだけです。
詳しくは以下の見出しに沿って解説していきます。
特別徴収と普通徴収がどのように違うのかを見ていきましょう。
住民税の特別徴収と普通徴収
- 特別徴収
-
特別徴収とは、会社が従業員に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、住民税を徴収する方法です。
副業の確定申告を特別徴収で選択してしまうと、会社に通知が行ってしまい住民税決定通知書の金額と辻褄が合わなくなりバレてしまうケースがあります。
会社にバレたくない人は、特別徴収を選んではいけません。
また、初期設定として特別徴収が基本となっていますので注意が必要です。
- 普通徴収
-
市区町村から送付される納税通知書で、年4期に分けて納税義務者自身が納税する方法です。
確定申告で普通徴収の選択方法
確定申告書第二表の住民税に関する事項の「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、住民税を普通徴収として納付することができます。
確定申告書第二表をご覧になりたい方はこちらです。
普通徴収の注意点
給与から天引きされる特別徴収は、申告漏れが少ないため、自治体としては特別徴収を推奨しています。
そのような背景もあり、自治体によってはこの手続きを行っても普通徴収に切り替わらなかった、という例があるようです。
中には、普通徴収を選択できない自治体もあります。
また、お店からの支払いが報酬(個人事業主)ではなく、給料(労働者)として支払われている場合は、住民税決定通知書が昼の会社にいってしまいます。
キャバクラの場合、報酬(個人事業主)で支払われている事が多いですが、本入店に確認しておきましょう。
なぜキャバクラでマイナンバーカードを提出しないのか?
現状のキャバクラでは、マイナンバーを提出するお店があまりありません。
なぜキャバ嬢は、マイナンバーを提出していない事が多いのでしょうか?
以下の内容で解説していきます。
キャバクラのお店が税務申告をしっかりとやっていない
キャバ嬢がマイナンバーを提出しなくても働けるのは、税務申告をしっかりしていないお店も多いのだと思います。
支払調書にマイナンバーを記入していない
キャバ嬢は個人事業主だからマイナンバーが不要だ!
そのようなサイトも散見されますが、個人事業主であってもマイナンバーの提出は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務です。
国税庁のサイトには以下のように書かれています。
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。
なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。
国税庁
しかし、マイナンバーを提出しないのは義務違反とされてはいますが、マイナンバー(個人番号)の記載がない場合でも支払い調書を収受することとしています。
キャバクラでは、支払調書にマイナンバーを記入せず、提出している店舗もあるのだと思われます。
まとめ
今回はマイナンバーカードについて解説いたしました。
しかし、様々な背景等を照らし合わせると、キャバクラ業界も徐々にマイナンバー提出の方向になっていく事が予想されます。
最後に、会社にキャバクラの副業がバレる理由は、マイナンバーとは基本的に関係ありません。
会社にバレないようにするには、確定申告時に普通徴収を選択する必要があるので、お忘れにならないようにお気を付けくださいませ。