多くのキャバクラで取り入れられている罰金。
合法なのか?
違法なのか?
様々な意見が飛び交っています。
早速ですが結論です。
キャバクラの罰金は、合法なケースもあれば違法なケースもあります。
その違いは、雇用された労働者なのか、それとも業務委託をされた個人事業主なのかが大きく関係してきます。
今回は、キャバクラの罰金が合法なのか違法なのかについて掘り下げて解説して参ります。
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キャバ嬢が労働者として働く場合の罰金の違法性
なぜ雇用形態によって罰金が違法になってしまうのでしょうか?
労働基準法との関係が理由です。
キャバ嬢の雇用形態が労働者の場合、労働基準法が適用されます。
また、個人事業主の場合は、労働基準法に当てはまらないので以下の内容は除外されます。
違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約はNG
労働基準法には以下のように定められています。
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
e-Gov法令検索 労働基準法
違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約をしてはならないとありますね。
たとえば「ノルマをクリアできなかったら罰金○○円」や「備品を壊したら罰金〇○円」といったような罰金制度は原則として違法とされます。
労働基準法第16条の罰則は以下となります。
労働基準法
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
e-Gov法令検索 労働基準法
違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約をした場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金と処される可能性があります。
しかし、禁止されているのは、違約金を定めるなどの賠償予定であり、実際に損害が生じた場合に、お店がキャバ嬢に損害賠償請求をすること自体は禁止されていません。
減給の制裁
違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約は違法だが、減給の制裁を定める事は可能と定められています。
減給の制裁を定める「労働基準法第91条」はこちらです。
労働基準法
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
e-Gov法令検索 労働基準法
労働基準法第91条の罰則は以下となります。
労働基準法
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
e-Gov法令検索 労働基準法
労働基準法第91条どのような事が書かれているのかを以下にまとめております。
就業規則に定められている
「就業規則で」と条文が始まっている通り、就業規則に定められている必要があります。
給料から天引きされなければいけない
労働者に対して減給の制裁と書かれている通り、給料からの天引きでなければいけません。
減給額の上限
1回の減給の額は、1日の賃金の半額を超えてはならず、1カ月の罰金のトータルは、月の本来の賃金の1割を超えてはならないと定められています。
日給の半分、もしくは月給の1割までなら減給できるとあります。
キャバ嬢の雇用形態はどのようになっているのか
キャバ嬢はどのような雇用形態になっているのでしょうか?
ほとんどの方が個人事業主です。でも……
キャバ嬢の雇用形態を確認すると、個人事業主となっている事が大多数です。
しかし、実際の働き方を見ると労働者として働いている状況の方が多いのです。
契約上は個人事業主だが、過去の判例では、労働者と認められています。
労働者と判断するには以下の要素などから総合的に判断されます。
労働者の判断基準
- 諾否の自由の有無
-
この日に出勤して欲しい、もっと出勤を増やしてほしいとお店から言われた場合に断れるかどうかです。
例えばですが、月に1回しか出られませんと伝えた際に、お店から週に1回出て欲しいといわれた場合に断れるかですね。
- 指揮監督の有無
-
ボーイなどからの指示を拒否できるかどうかです。
「あの卓について下さい」と言われて断れるかどうかが基準となります。
- 勤務時間や場所の有無
-
勤務場所・勤務時間などが指定されている場合は、労働者であると判断される要素となります。
始業・終業時刻が決められていて、始業時刻に遅れると「遅刻」として報酬が減らされると労働者性が強まります。
- 業務に代替性の有無
-
代替性がない場合、指揮監督下の労働者であると判断される要素となります。
- 報酬の労務対償性
-
報酬が「時間当たりいくら」で決められていると労働者性が強まります。
これらを確認すると、多くのキャバ嬢が労働者に該当する可能性が高そうと言えます。
あまり多くはいらっしゃいませんが、売上折半という働き方でしたら当てはまらない可能性が高くなります。
お店との契約にもよりますが、売上折半では以下のような働き方です。
- 完全歩合
- 完全自由出勤
売上折半について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
まとめ
キャバクラの罰金は、雇用形態が労働者の場合に違法である可能性が高くなります。
しかし、お店とキャバ嬢は、個人事業主として契約しているお店が大半です。
さらに問題なのが、個人事業主として契約しているものの、実際には労働者として働いているキャバ嬢が多い事です。
この問題は、二重構造なのがややこしくしている原因です。
- 労働者の可能性が高いが、個人事業主として契約している
- 法律で罰金を禁止しているのは労働者のみ
実際には違法な罰金も横行していると思いますが、構造上のややこしさ故に制度が残り続けているのかもしれません。