キャバクラの体験入店(体入)には住民票が絶対に必要!?その理由も解説

キャバクラの体験入店(体入)には住民票が絶対に必要!?その理由も解説

キャバクラの体験入店は、本籍地記載住民票が不要のケースもありますが、高い確率で必要となります。

まずは、本籍地記載の住民票が不要なケースから見ていきたいと思います。

体験入店(体入)に「パスポート」をお持ちする場合は、本籍地記載住民票が不要です。

パスポートには、顔写真が付いていて本籍地が確認できるのが理由です。

次に、本籍地記載住民票が必要なケースを見ていきます。

以下の身分証明書は、顔写真は付いているが本籍地を確認することができない為、体験入店(体入)の際に本籍地記載住民票が必要になります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住基カード
  • 学生証
  • 社員証

ただし、店舗毎に対応方法が若干変わることがありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせいただくのが確実な方法となります。

仕事探しをお考えの方へ!

2300店舗以上の契約店から、あなたにぴったりのお仕事をご提案!

厚生労働大臣からの許可を得ているスカウト(職業紹介会社)の担当者が対面にて面談を行います。

  • 求人には詳細が載っていない
  • 未経験で仕事探しが不安
  • 自分に合ったお店を知りたい
  • 合否が不安
  • 面接前にお店の詳細を知りたい
  • 条件の交渉をしてほしい
  • 高級店にチャレンジしたい
  • 日払い額の多いお店を知りたい

相談料や紹介料などは一切かかりません。

キャバクラやクラブ、ラウンジなどのお仕事を探している方は、お気軽にご相談くださいませ。

東京・大阪・横浜・札幌・仙台・京都・名古屋

タップで移動できます

キャバクラで働くのに住民票が必要な理由は国籍の確認

風営法では、キャバ嬢を雇う際に年齢確認と国籍の確認をしなければならないとなっています。

国籍の確認書類としてパスポートまたは、住民票が必要になります。

住民票が必要な理由とは、国籍を確認しなければいけないという理由があったのです。

以下に住民票が必要とされる条文が載っていますのでご確認ください。

風営法
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

内閣府令
(確認書類)
第二十六条 法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書

引用元:e-GOV

まとめ

昨今では、キャバクラで働く際の身分証に対して厳しくなってきました。

今お持ちの身分証で、面接や体験入店(体入)が可能か分からない方がいらっしゃいましたら、お気軽にLINEまでご連絡ください。

また、キャバクラの面接や体験入店に必要な身分証明書を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考になさって下さい。

キャバワークが選ばれる理由
キャバクラの店舗情報がかかれている複数の資料
条件に合ったお仕事を紹介されて喜んでいる女性
握手をして時給交渉を行う人材紹介スタッフ
相談に乗ってもらい喜んでいる女性

1.面接や体入前にお店の情報がわかる

2.自分に合ったお店を紹介してくれる

3.時給交渉などをしてくれる

4.入店後の相談にも乗ってくれる

店舗の面接や体験入店へ行く前に、求人には掲載されない詳しい給与システムや集客情報、お店の雰囲気などの店舗情報が確認できます。

ご希望の条件を対面でヒアリング致します。
2300以上のキャバクラやクラブ、ラウンジなどの水商売のお店を複数店舗ご提案させて頂きます。

時給交渉はもちろん、各種バックや保証期間、出勤日数など様々な交渉を行います。

入店後の営業方法に関する相談や給与未払いの解決、退店時の調整役などの相談も承ります。

1.自分に合ったお店を紹介してくれる

条件に合ったお仕事を紹介されて喜んでいる女性

ご希望の条件を対面でヒアリング致します。
2300以上のキャバクラやクラブ、ラウンジなどの水商売のお店を複数店舗ご提案させて頂きます。

2.面接や体入前にお店の情報がわかる

キャバクラの店舗情報がかかれている複数の資料

店舗の面接や体験入店へ行く前に、求人には掲載されない詳しい給与システムや集客情報、お店の雰囲気などの店舗情報が確認できます。

3.時給交渉などをしてくれる

握手をして時給交渉を行う人材紹介スタッフ

時給交渉はもちろん、各種バックや保証期間、出勤日数など様々な交渉を行います。

4.入店後の相談にも乗ってくれる

相談に乗ってもらい喜んでいる女性

入店後の営業方法に関する相談や給与未払いの解決、退店時の調整役などの相談も承ります。

東京・大阪・横浜・札幌・仙台・京都・名古屋

エージェント
サイトの運営者
水商売の仕事3000人以上の人材紹介を行う。
15年間培ってきた知識で失敗しないお店の選択方法や営業ノウハウを伝授します。
未だに嘘や誇張された情報が多い水商売の求人情報。
また、掲載情報が少なく面接に行ってから給料システム等を知らされる仕組みです。
そのため、水商売の仕事探しが難しい事を問題視し、当サイトの運営を開始!
面接前に詳しい店舗情報を知りたい方は、ぜひLINEにてご相談ください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
タップで移動できます