キャバクラの体験入店は、本籍地記載住民票が不要のケースもありますが、高い確率で必要となります。
体験入店(体入)に「パスポート」をお持ちする場合は、本籍地記載住民票が不要です。
パスポートには、顔写真が付いていて本籍地が確認できるのが理由です。
次に、本籍地記載住民票が必要なケースを見ていきます。
以下の身分証明書は、顔写真は付いているが本籍地を確認することができない為、体験入店(体入)の際に本籍地記載住民票が必要になります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住基カード
- 学生証
- 社員証
ただし、店舗毎に対応方法が若干変わることがありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせいただくのが確実な方法となります。
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キャバクラで働くのに住民票が必要な理由は国籍の確認
風営法では、キャバ嬢を雇う際に年齢確認と国籍の確認をしなければならないとなっています。
国籍の確認書類としてパスポートまたは、住民票が必要になります。
住民票が必要な理由とは、国籍を確認しなければいけないという理由があったのです。
以下に住民票が必要とされる条文が載っていますのでご確認ください。
風営法
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。内閣府令
引用元:e-GOV
(確認書類)
第二十六条 法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
まとめ
昨今では、キャバクラで働く際の身分証に対して厳しくなってきました。
また、キャバクラの面接や体験入店に必要な身分証明書を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考になさって下さい。