働いていたキャバクラが突然閉店してしまった。
お店が潰れてしまったから、お給料が貰えなくてもしょうがないと諦めていませんか?
「未払賃金立替払制度」を使えば、支払い能力がないお店の代わりに労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立て替えて払ってくれます。
この「未払賃金立替払制度」はキャバ嬢に対しても立替払いの事例がある制度になります。
今回は、現時点でお店に支払い能力がなくてもお給料を立て替えて支払ってくれる「未払賃金立替払制度」に関して解説いたします。
閉店してしまっても泣き寝入りをせずに、働いたお給料をしっかりと請求していきましょう。
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未払賃金立替払制度とは?
友人の働いていたキャバクラが突然潰れてしまってお給料もらえていないようなんです。
未払賃金立替払制度を使えば賃金の一部を立て替えて払ってもらう事ができます。
未払賃金立替払制度とは、企業(キャバクラ店)が倒産により給料が支払われずに退職になった労働者(キャバ嬢)に対して、給料の一部を立替払いをする制度です。
この制度を使う事ができれば、お店に支払い能力がなかったとしても、労働者健康福祉機構が賃金の立替払いを行ってくれます。
立替払いを行った場合、労働者健康安全機構が本来の支払責任者であるお店に対して立て替えた金額を請求します。
未払賃金立替払制度について以下の内容を解説していきます。
それぞれ見ていきましょう。
立替払いの額
立替払いの額は、未払い賃金(税金や社会保険料などが控除される前の金額)の8割ですが、退職日における年齢によって上限が変わるので表にまとめます。
年齢 | 未払い賃金の限度額 | 立替払いの限度額 |
---|---|---|
45歳以上 | 370万円 | 370万円×0.8=296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 220万円×0.8=176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 110万円×0.8=88万円 |
立替払の対象
退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です。
立替払の対象となるのは、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が到来しているお給料となります。
- 総額2万円未満のときは対象外
未払賃金立替払制度の条件
未払賃金立替払制度を使うにはどのような条件がありますでしょうか?
条件がいくつかありますので解説します。
未払賃金立替払制度が適用されるには、お店側とキャバ嬢側が条件に当てはまっている必要性があります。
もし、未払賃金立替払制度が使えないようでしたらこちらの記事が参考になるかもしれません。
未払賃金立替払制度の条件は以下の通りです。
1つずつ見ていきましょう。
お店の事業期間
お店が1年以上事業を行っていた必要があります。
オープンして1年未満で倒産などをした場合は対象外となります。
お店が倒産したこと
お店が倒産している必要があります。
お店が営業している場合は、未払賃金立替払制度を使う事ができません。
倒産には大きく分けて2つあります。
法律上の倒産
法律上の破産には4種類あり以下の通りとなります。
- 破産手続開始の決定がされていること(破産法)
- 特別清算開始の命令がされていること(会社法)
- 再生手続開始の決定がされていること(民事再生法)
- 更生手続開始の決定がされていること(会社更生法)
事実上の倒産
事業活動停止しており、再開見込・賃金支払能力がない事を指します。
退職した時期
破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の場合は認定申請)の6か月前の日から2年間に退職している事が条件となります。
未払賃金額の証明や確認
法律上の倒産の場合には、破産管財人等が未払賃金額等を証明する必要です。
事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長の確認が必要となります。
立替払請求の期限
破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求をしなければいけません。
未払賃金立替払制度の申請の流れ
未払賃金立替払制度を利用するにはどのような流れになりますか?
法律上の倒産、事実上の倒産のどちらかによって申請の流れが異なります。
未払賃金立替払制度の申請の流れは以下の2通りあります。
それぞれ見ていきましょう。
法律上の倒産の申請手続きの流れ
法律上の倒産の場合は、破産管財人や裁判所などから証明書の交付をしてもらいます。
証明書が届いたら「払賃金の立替払請求書」「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入して、労働者健康安全機構に提出します。
事実上の倒産の申請手続きの流れ
事実上の倒産のケースでは、法的な倒産とはなっていません。
事実上の倒産と認められたら、申請日や未払賃金の金額などを記載した確認申請書を労働基準監督署へ提出します。
確認申請書に問題がなければ、「確認通知書」が労働基準監督署から交付されます。
確認通知書には、「未払賃金の立替払請求書」「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」が添付されていますので必要事項を記入して、労働者健康安全機構に提出します。
証拠集め
- 出勤している事が分かるもの
-
タイムカードや出勤簿が必要となります。
もしなければ、メモやLINEの出勤確認などのやり取りでもOKです。
- 過去の給料が分かるもの
-
給与明細を用意しましょう。
もしお給料が銀行振り込みでしたら、通帳でも可能です。
- 給料の計算方法が分かるもの
-
就業規則や契約書など
未払賃金立替制度の注意点
未払賃金立替制度を使う上での注意点はありますか?
いくつかありますので説明いたします。
未払賃金立替制度の注意点は以下の通りです。
1つずつ見ていきましょう。
時効がある
立替払いの請求には時効があり、倒産した日から2年以内に請求をしなければなりません。
法律上の破産の場合は、裁判所の破産手続きの開始等または命令日の翌日から2年間で、事実上の破産の場合は、労働基準監督長が倒産の認定の翌日から2年間です。
不正に立替払金を得た場合は罰則がある
不正行為により立替金を受け取った場合、立替払いをされた金額の返還や倍返しが命じられることがあります。
また、必要な場合には、詐欺罪として刑事告発も行われます。
詐欺罪で起訴され有罪判決を受ければ、厳しい罰則を科されることが予想されます
税金がかかる
立替払いで受け取った未払い賃金には退職所得として課税されます。
まとめ
今回は、お店が閉店してしまってお給料が貰えない時に使える、未払賃金立替払制度について解説いたしました。
未払賃金立替払制度は、実際にキャバ嬢に対して立替払いしたケースがあります。
給料未払いで泣き寝入りせずに、働いた分のお給料をしっかりと請求しましょう。