キャバクラで「色恋営業」は違法?風営法改正についても解説

色恋営業は違法?

悪質なホストクラブにおける高額な売掛金問題を受け、政府は対策に乗り出しました。

その結果、風俗営業等の規制や業務の適正化に関する法律である「風営法」が改正され、令和7年6月28日より施行されることに。

この「風営法」は、ホストクラブだけが関係するわけではなく、キャバクラやスナック、ラウンジなどにも影響があります。

今回の風営法の改正は、水商売の王道とも言える「色恋営業」に大きく関わってくるのです。

制限が増えてしまい、大きな打撃を受けてしまうキャバ嬢もいらっしゃると思いますが、どの仕事でも法律を勉強してその範囲内で営業活動をしていくしかありません。

この記事では以下の内容などについて詳しく解説していきたいと思います。

  • 法改正で変わるポイント
  • 色恋営業への影響
  • 法改正後に安心して働くポイント

それでは早速ですが解説していきます。

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キャバ嬢の色恋営業とは?

求職ちゃん

色恋営業とは何でしょうか?

エージェント

恋愛感情を抱かせる営業方法です。

色恋営業を簡単に説明すると、お客様に好きになってもらって来店してもらう営業手法です。

好きになった女の子には優しく、力になってあげたいと思うのが男心です。

キャバ嬢への愛情表現として一番わかりやすく、かつ喜ばれるのが来店してお金を使う事でしょう。

お客様は疑似恋愛を楽しめる営業スタイルとなります。

色恋営業を詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。

風営法改正による「色恋営業」への影響

求職ちゃん

色恋営業はできなくなるのでしょうか?

エージェント

完全にできなくなるという事ではないようです。

風営法改正による「色恋営業」への影響を以下の順番で解説していきます。

それでは見ていきましょう。

風営法改正後の条文

改正された風営法では、新たに以下の条文が設けられ、「色恋営業」に該当する行為を禁止する方針となります。

(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

第十八条の三 第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
二 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
三 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

引用元:e-GOV

風営法改正で色恋営業に影響する条文

まず最初に以下をご覧ください

二 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。

引用元:e-GOV

条文のままだと分かりにくいのでかみ砕いて説明すると

  1. お客様がキャバ嬢に対して恋愛感情を抱いている
  2. キャバ嬢もお客様に対して恋愛感情や好意を抱いていると誤信している
  3. キャバ嬢がこの状況を知りつつ利用している

という事が書かれています。

また、この状況で行ってはいけない行為が2つあります。

1つ目は以下の通りです。

イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。

引用元:e-GOV

お客様が遊興や飲食をしないと、お客様とキャバ嬢の関係が破綻することになると告げることです。

簡単な例を挙げると「店でお金を使わないと関係が破綻する」と、伝えるなどです。

2つ目は以下の通りです。

ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。

引用元:e-GOV

キャバ嬢が降格やクビなど業務上の不利益を回避するためには、そのお客様が飲食や遊興をすることが必要不可欠であると告げることです。

簡単な例を挙げると、「今日来てくれないと罰金になってしまう」と、伝えるなどがあります。

違反した場合の罰則

今回の風営法の改正では、「色恋営業」の禁止規定に違反した場合の直接的な罰則(懲役や罰金)はなく、色恋営業をされたからといって、警察に逮捕してもらったり、刑事処分が下されることはありません。

しかし、直接的な罰則はありませんが、風営法には行政処分の規定があるので気を付けましょう。

色恋営業が禁止されているにもかかわらず行った場合、風営法違反として、都道府県公安委員会から次のような行政処分を受ける可能性があります。

  • 指示処分(風営法第25条): 営業方法などに関して改善を求められる。
  • 営業停止命令(風営法第26条): 一定期間、営業の停止が命じられる。
  • 許可取消し処分(風営法第26条): 営業許可が取り消される。

さらに、色恋営業の具体的な手法によっては、風営法違反とは別に、刑法に基づく犯罪が成立する可能性も十分にあります。

  • 脅迫罪(刑法第222条):「金を使わなければ、お前の秘密を暴露するぞ」などと脅した場合。
  • 強要罪(刑法第223条):脅迫や暴行を用いて、相手に義務のないことを行わせた場合。
  • 詐欺罪(刑法第246条):初めから恋愛感情がなかったにもかかわらず、あたかも恋愛感情があるかのように装い、金品を騙し取った場合(ただし、立証が非常に難しい)。

水商売に対してより一層厳しい目を向けられていく流れなので、細心の注意を払って営業活動をしていきましょう。

違法な色恋営業の判断基準

色恋営業が実際に行われたかどうかを客観的に判断するためには、証拠が非常に重要です。

「恋愛感情を利用された」という主張だけでは、内心の問題となり、議論が平行線を辿る可能性があります。

そのため、裁判においても、違法な色恋営業をされたという主張が裁判官に認められるのは難しいと言えるでしょう。

客観的に判断するための証拠は主に以下の通りです。

  • LINEやDM、メールなどのやり取り: 上記条文のイ・ロに該当するような具体的なメッセージ。
  • 通話や会話の録音: 上記条文のイ・ロに該当するような具体的な会話内容。
  • 支払履歴: LINEやDM、録音などの内容やその時期に整合性がある不自然な高額決済や借金の記録。
  • 第三者の証言: 他のお客様や黒服などの証言。

風営法改正後にキャバ嬢の色恋営業で違法になる可能性が高い行為

求職ちゃん

色恋営業で違法になるのはどのような行為ですか?

エージェント

違法になる可能性が高い行為をご紹介します。

前述していますが、色恋営業が違法になるには以下の状況下である必要があります。

  • お客様がキャバ嬢に対して恋愛感情を抱いている
  • キャバ嬢もお客様に対して恋愛感情や好意を抱いていると誤信している

この状況下で以下の行為を行うと違法となる可能性が高くなります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

恋愛感情を悪用し、過剰な金銭的負担を強いる

キャバ子

付き合って1ヶ月記念だね、シャンパン入れよう。入れないなら別れるよ。

キャバ子

好きな人としか一緒にいたくないから同伴しよう。え?同伴しないならお店から罰金になっちゃうよ。

個人的な関係性を持ち出す

キャバ子

私のことどう思っているの?好きなら週に2回はお店来てよ。会えないなら寂しいから別れたい。

キャバ子

あなたしか頼れる人がいなくて。今日お客さん呼べなければペナルティだよ。

見返りをほのめかす

キャバ子

今度温泉旅行に行くからタワーやってよ。

キャバ子

デートするから今日来れない?お客様呼べないと罰金になっちゃう。

精神的な圧力をかける

キャバ子

他のお客様からはシャンパン入れてもらったけど、あなたは?入れないのは私への気持ちがないってこと?

キャバ子

今日同伴できなかったらお給料なくなる。私生活できなくなっちゃうよ?

風営法改正後でも問題がない色恋営業のポイント

求職ちゃん

色恋営業をしたいのですが可能ですか?

エージェント

完全に禁止されてないのでやり方によっては問題ありません。

風営法改正後でも問題がない色恋営業のポイントは以下の通りです。

それぞれ解説していきます。

お客様がキャバ嬢に対して恋愛感情を抱いている

「お客様がキャバ嬢に対して恋愛感情を抱いている」この状況であれば特に問題ありません。

ただし、この状況と以下の「恋愛感情や好意を抱いていると誤信されている」状況になってしまうと、違法な色恋営業寸前の可能性があります。

恋愛感情や好意を抱いていると誤信させない

キャバ嬢がお客様に「恋愛感情や好意を抱いている」と誤信されてしまうような言動は控えましょう。

「お客様の事が好き」や「お客様の事を考えて寝れない」などといった発言やLINE等は絶対にNGです。

また、お客様の勘違いで誤信をしてしまっていると感じた場合は、「私たちはお付き合いしてない」や「お客様としては好きだけど、男性として見れない」など、誤信を解くようにしましょう。

遊興や飲食をしなければ関係が壊れると告げない

お客様がキャバ嬢に対して恋愛感情を抱いていて、恋愛感情や好意を抱いていると誤信されている状況で、遊興や飲食をしなければ関係が壊れるという言動は控えましょう。

  • お店に来なければ別れる
  • シャンパンを入れてくれなければ好きではなくなる
  • 同伴してくれないなら他のお客様を優先する

色恋営業をするのであれば

  • また会えたらうれしいな
  • 私このお酒好きなんです
  • 同伴前このお店行ってみたいですがどうですか?

このようにお客様に決定権を与え、今後の二人の関係性には触れずにしておくと安心です。

客の遊興や飲食がないと自分に業務上の不利益が生じると告げない

お客様の遊興や飲食がないと自分に業務上の不利益が生じるという言動は控えましょう。

  • お店に来てもらえないとノルマがクリアできない
  • 売上が足りてなくて給料が下がる
  • 本指名してくれないと罰金になる

色恋営業をするのであれば

  • ノルマは他のお客様でクリアするから気にしないでいいよ
  • 来てもらえるなら金額は気にしないよ
  • こないだ来てもらったばっかりだからお財布事情が心配だよ

このように営業すれば問題ないでしょう。

無理やり来店させたり、高額な売上を強要するよりも長期的に良い関係性が築くことができます。

まとめ

今回は、風営法改正による「色恋営業」への影響について解説してきました。

色恋営業は完全に禁止されるわけではありませんので、違法になる要点をしっかりと抑えて営業活動をしていきましょう。

また、キャバクラの営業方法は色恋営業だけではありません。

その他の営業方法を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

この記事を通して、キャバクラのお仕事に少しでもお役立ていただければ幸いです。

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