世の中の女性は、出産の際に「産後休業」や「育児休業」を取得しているが、キャバ嬢も対象なのか?
また、出産でもらえる「手当金」や「給付金」はあるのか?
「産後休業」や「育児休業」の取得や「手当金」や「給付金」がもらえるかは、雇用契約や社会保険の加入の有無が大きく関わってきます。
今回は、キャバ嬢の出産に際し、産休や育休の取得やもらえるお金について解説して参ります。
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キャバ嬢の産休や育休の取得はできる?
キャバ嬢は産休や育休を取得できますか?
雇用形態によって異なります。
キャバ嬢が産休や育休を取得できるかは、雇用形態により異なります。
主な雇用形態は、アルバイトなどのパートタイム労働者か個人事業主となります。
お店との契約では、個人事業主として働いている事が多いでしょう。
以下の2パターンの産休や育休の取得について解説して参ります。
1つずつ見ていきましょう。
アルバイトなどのパートタイム労働者
産休・育休は、正社員だけでなくキャバ嬢のようなアルバイトなどのパートタイム労働者も取得できる制度です。
産休や育休の種類はこちらがあります。
- 産前休業
- 産後休業
- 育児休業
それぞれ見ていきましょう。
産前休業
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前から)から取得でき、開始時期は自由に決めることが可能です。
また、出産する本人であれば、入社時期(入店時期)がいつかなどは関係なく、週の勤務が1回や2回でも取得できます。
任意取得のため、自ら取得を申し出ましょう。
産後休業
産後休暇は、必ず取得しなければならず、出産翌日から8週間は就業が不可となります。
会社側もこの期間に働かせることは法律により禁止されていますが、産後6週間を過ぎ、医師の就業の許可があれば早期復帰も可能です。
産後休業も入社時期(入店時期)がいつかなどは関係なく、週の勤務が1回や2回でも対象となります。
育児休業
育児休業を取得できる期間の原則は、子どもが1歳になるまでです。
保育所に入所できなかったり、親の怪我や妊娠、別居などで育児が困難と判断された場合は、子どもが1歳6か月になるまで延長でき、さらに状況が変わらない場合、2歳になるまで再延長可能ができます。
育児休業取得の対象者は、子どもが1歳6か月(1歳半~2歳の育児休業の場合には2歳)になるまで、雇用が見込まれる人です。
また、有期雇用のパートで育休期間中に期間満了を迎える場合でも、契約更新しないことが明らかでなければ対象になります。
ただし、会社(店)と労働者の過半数を代表する者とが労使協定を締結している場合は、次の労働者は育児休暇取得の対象外となります。
育児休暇取得を労使協定で対象外にできる労働者はこちらです。
- 雇用された期間が1年未満の労働者
- 申出の日から1年以内(1歳~1歳半、1歳半~2歳までの申出の場合は、6ヵ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
キャバクラで労使協定を締結している話は聞かないので、労使協定で対象外になる事は少ないかと思います。
お店の方にしっかりと確認しましょう。
個人事業主
個人事業主で働いているキャバ嬢は、「産前休業」や「産後休業」、「育児休業」の制度はありませんが、シフトや勤務時間を自由に決める事ができます。
非常にややこしいのですが、契約上は個人事業主だが、過去の判例では、労働者と認められているケースもあります。
労働者と判断する要素はこちらの項目など総合的に判断されます。
労働者の判断基準
- 諾否の自由の有無
-
この日に出勤して欲しいと言われたり、もっと出勤を増やしてほしいとお店から言われた場合に断れるかどうかです。
例えば「週に1回しか出られません」と伝えた際に、お店から週に3回出て欲しいといわれた場合に断れるかどうかです。
- 指揮監督の有無
-
ボーイなどからの指示を拒否できるかどうかです。
「あの卓について下さい」と言われて断れるかが基準となります。
- 勤務時間や場所の有無
-
勤務場所・勤務時間などが指定されている場合は、労働者であると判断される要素となります。
始業・終業時刻が決められていて、始業時刻に遅れると「遅刻」として報酬が減らされると労働者性が強まります。
- 業務に代替性の有無
-
代替性がない場合、指揮監督下の労働者であると判断される要素となります。
- 報酬の労務対償性
-
報酬が「時間当たりいくら」で決められていると労働者性が強まります。
キャバクラでは多くの方が時給制なので、この項目にも当てはまる方が多いです。
このように労働者の判断基準をご覧いただければ、個人事業主ではなくアルバイトなどの労働者として働いているキャバ嬢が多いでしょう。
個人事業主として働いているキャバ嬢の方も、育休や産休を取得したいと申し出れば承諾してくれるお店も多いので、まずは聞いてみましょう。
キャバ嬢の出産に際してもらえる手当金や給付金の種類
キャバ嬢の出産でもらえる手当金や給付金などはありますか?
社会保険に加入しているかによって異なるものもあります。
キャバ嬢が出産に際してもらえる手当金や給付金は、会社(店)の健康保険や雇用保険に加入しているかによって異なるものもあります。
以下のケースに分けて解説して参ります。
それぞれ見ていきましょう。
キャバ嬢全員がもらえるのは出産育児一時金と児童手当
キャバ嬢全員が受け取ることのできるお金はこちらです。
- 出産育児一時金
- 児童手当
1つずつ解説していきます。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険などからもらえるお金で、原則子ども1人につき42万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩したり、在胎週数が22週に達していないケースなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は、支給額が1人につき40万4000円になります。
また、死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給の対象となります。
申請用紙には、出産した病院で証明してもらう項目があるので、入院時に忘れずに持って行きましょう。
児童手当
児童を養育している人に0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで国から支給される手当です。
しかし、現状では支給には所得制限があり、所得制限の限度額以上の世帯の場合は、特例給付として月額一律5000円が支給されます。
また、2024年10月からは児童手当の拡充が予定されています。
概要は以下の通りとなります。
- 一部の高収入世帯には不支給としている所得制限の撤廃
- 支給対象年齢を18歳まで引き上げ
- 第3子以降は現行の1万5000円から3万円へ
- 18歳まで月1万円支給
健康保険に加入しているキャバ嬢がもらえる出産手当金
出産手当金(産休手当金)は、会社(店)の健康保険から受け取れるお金で、産休中の給与が会社(店)から支給されない場合にもらえます。
産前42日、多胎妊娠の場合98日、産後56日の期間のお給料を標準報酬日額の3分の2を補償してもらえます。
もし、予定日より早く生まれた場合、その日数分減ってしまいますが、予定日より遅く生まれると、42日分より増えることになります。
請求用紙には、出産した病院の証明が必要なので、入院時に持って行くのを忘れずに持って行きましょう。
雇用保険に加入しているキャバ嬢がもらえる育児休業給付金
育児休業給付金は、子どもが1歳になる誕生日の前々日(事情により1歳6ヶ月)まで認められていて、生活費を補助するために支払われます。
支給額は、育児休業開始から6ヶ月まで賃金の67%、それ以降は50%になりますが、上限と下限があり、毎年8月1日に変更されます。
ただし、雇用保険を支払っていて、育休前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あることが条件となります。
個人事業主のキャバ嬢は国民年金保険料が免除される
国民年金の第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月間、国民年金保険料が免除されます。
自治体の国民年金窓口への届出が必要なので、必ずチェックしておきましょう。
まとめ
キャバ嬢の出産に際して、産休や育休の取得やもらえるお金について解説して参りました。
キャバクラで働きながら結婚や出産をされる方も大勢いらっしゃると思います。
そのような方たちのお力に少しでもなれますと幸いです。