キャバクラ給料未払い問題の渦中にある方の精神的なストレスは、非常に大きなものと察します。
給料未払いは、罰金や違約金などと称して支払わない悪質なお店の場合もあれば、お店の資金繰り悪化で閉店してしまったなど様々なケースがあるでしょう。
キャバクラのお店が閉店してしまって、給料未払いになっている方は、こちらの記事をお読みください。
給料未払い問題は、適切な方法で対処すれば多くのケースで解決しますので、諦めずに対応して頂ければと思います。
今回は、お店への直接的な請求方法から労働基準監督署の相談や少額訴訟、通常の裁判に関しての解説をしていきます。
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無断欠勤(無欠)やバックレても給料支払ってもらえる権利がある?
キャバクラには罰金などがありますが、それを理由にお給料がもらえない事があるのでしょうか?
罰金を理由にお給料がもらえない場合、請求できる方が多いです。
キャバクラには罰金という制度を導入しているお店も多いです。
無断欠勤やバックレた事を理由に、罰金によって給料がないと言われることもあるでしょう。
このように言われてしまい、泣き寝入りをするキャバ嬢も多いようです。
しかし、この罰金制度に関してはグレーゾーンで法律的には非常に怪しい所があります。
以下の見出しに沿って解説していきます。
それでは見ていきましょう。
無断欠勤(無欠)やバックレに対しての罰金は違法の可能性
無断欠勤やバックレに対しての罰金は、違法の可能性が高いです。
労働基準法では以下の通り定められています。
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
e-Gov法令検索 労働基準法
労働基準法16条では、無断欠勤やバックレに対して罰金や違約金を取る趣旨の契約を結ぶことが禁じられています。
キャバクラではどのような雇用形態があるか見ていきましょう。
キャバクラの雇用形態
キャバクラの罰金という仕組みは、雇用形態によって有効性が異なります。
キャバクラの雇用形態は主に2パターンありますので、一つずつ解説して参ります。
業務委託として働く個人事業主
以下に当てはまれば個人事業主となります。
- 出勤日・出勤時間が決まっておらず、自由に出勤することができる
- 給料は歩合制として売り上げの何%分が支払われる
個人事業主に当てはまる代表的な給料システムは売上折半となります。
売上折半について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
雇用契約で働く労働者
以下の項目に当てはまれば労働者となります。
- 給料が時給制
- 出勤日や出勤時間が決まっている
- お店のボーイに指示される
雇用契約で働く労働者であれば、罰金により給料がないという事が違法となるでしょう。
キャバクラの雇用形態に当てはまる方が多いのは「雇用契約で働く労働者」という事になります。
しかし、実際の現場では個人事業主として契約されている事が多いのです。
キャバクラの雇用形態の問題
こちらに当てはまれば、雇用契約で働いている労働者という事を先ほど説明させていただきました。
- 給料が時給制
- 出勤日や出勤時間が決まっている
- お店のボーイに指示される
キャバクラで働くほとんどの方が上記に当てはまっていると思われます。
しかし、実際は個人事業主として契約されてしまっている事が多いのです。
個人事業主として契約している理由は、お店側に大きなメリットがあるからです。
個人事業主として契約するお店のメリット
キャバクラ店側の主なメリットは以下の通りです。
- 社会保険料の会社負担分が不要
- 年末調整が不要
- 罰金を設ける事ができる
法律に反する契約は無効
多くのキャバ嬢は個人事業主として契約していますが、実際の勤務形態を見てみますと以下のような働き方となっています。
- 給料が時給制
- 出勤日や出勤時間が決まっている
- お店のボーイに指示される
これらの働き方は雇用契約で働く労働者となります。
法律に反する契約は無効なので、個人事業主と契約していても雇用契約で働く労働者となる可能性があります。
雇用契約になるという事は、罰金や違約金の契約をしてはいけないという事となり、欠勤やバックレの罰金を理由に給料がないという事はありえないという事となります。
キャバクラ給料未払いの請求の流れ
お店からお給料が支払われなかったらどのようにしたら良いのでしょうか?
手段は複数ありますので段階を踏んで対応する必要があります。
給料未払いは、自分自身で請求を始めて解決しなければ、徐々に公的機関などの力を借りながら行う事がお勧めです。
1つずつ見ていきましょう。
責任者に自ら請求する
連絡が繋がる場合は、店長や社長、オーナーなどに自ら連絡をします。
給料の支払いを要求
初めの段階では、お給料を支払ってもらうように連絡します。
公的機関に相談すると伝える
支払い状況によっては、労働基準監督署に相談をする事や裁判を起こすつもりがある旨を伝えます。
お店としては事が大きくなることを恐れるため、このような文言を伝える事は非常に有効です。
知人にも連絡してもらう
知人にも連絡をしてもらい、労働基準監督署や裁判を起こすつもりがある旨を再度伝えます。
内容証明を送る
直接話をしても折り合いがつかない事や、取り合ってくれない事もあるでしょう。
そういった場合は、内容証明を送るという手があります。
内容証明とは
内容証明とは、「いつ、誰が誰宛に、どのような内容を送ったか」を日本郵便が証明する制度です。
費用は約1,300円ほどかかります。
内容証明はあくまで、送付した年月日・送付した内容・送付した事実を証明するものですので、内容証明自体に法的な効果はありません。
内容証明の効果
内容証明の主な効果は以下の通りです。
- 店側への心理的な作用
- 訴訟になった場合有力な証拠
- 確定日付を得られるので第三者に対抗できる
現段階では店側に心理的な圧力をかけて、最終手段の訴訟になった際には有力な証拠となります。
労働基準監督署に相談する
内容証明を送った後は労働基準監督署に相談しましょう。
お店の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行く流れになります。
≫お店の所在地を管轄する労働基準監督署はこちらからお調べください。
直接出向く
電話だけの相談ではなく直接出向いて相談をしましょう。
労働基準監督署では、積極的に動いてくれるイメージではありません。
相談に行ったけど何もしてくれないケースや、電話1本しかしてくれなかったという事もあるようです。
真剣さを担当者の方に分かっていただくためにも直接伺い話しましょう。
給料未払いの人が他にもいる場合は一緒に行く
同じお店で給料未払いの方がいる場合は、一緒に行った方が良いです。
もし同じような境遇の方がおられましたら、一緒に行くことをお勧めします。
準備するもの
まず自分が働いた日数、時間がわかるものを用意します。
手帳やメモ、カレンダーに書いたものでも構いません。
また、下の情報も分かる範囲で調べておくとスムーズです。
- お店の名称
- お店の所在地
- お店の責任者
- お店の会社名と社長の名前
少額訴訟を起こす
ここからは最終手段に入りますが、少額訴訟という裁判を起こします。
訴額が60万円を超える場合は、通常裁判となります。
裁判所に支払いを命じられても、店側が素直に応じない場合、資産の差し押さえが可能となります。
手続き方法
店舗を管轄する簡易裁判所で手続きを進めるのが原則です。
簡易裁判所の窓口に備え付けの訴状用紙、もしくはホームページに書式がありますので、そちらを記入します。
費用
少額訴訟でかかる費用は請求する額によって変わります。
請求額(訴額) | 手数料 |
---|---|
~10万円 | 1000円 |
~20万円 | 2000円 |
~30万円 | 3000円 |
~40万円 | 4000円 |
~50万円 | 5000円 |
~60万円 | 6000円 |
手数料に追加で切手代が3000円~5000円程度かかります。
解決までの期間
裁判は非常に長い時間がかかるイメージがある方も多いと思いますが、少額訴訟ですと1日で審理が下ります。
早期解決には打って付けの方法です。
通常の裁判を起こす
少額訴訟の条件に当てはまらない場合は、通常の裁判を起こす流れになります。
140万円未満であれば管轄の簡易裁判所、140万円以上であれば地方裁判所に訴状を提出する流れになります。
弁護士にお願いする
通常の裁判ですと弁護士にお願いする方が多いです。
まとめ:未払い防止のためには紹介で入店する
キャバクラで働いてお給料がもらえないとなると金銭的にもきついですし、精神的にも大変だと思います。
無断欠勤やバックレで給料が出ないと言われてしまっても、諦めずに請求することにより、支払ってもらえる可能性があります。
お給料が理不尽に支払われない事がないようにお祈りいたします。
未払いの防止策としては、入店時にナイトワーク専門の人材紹介会社を通しておけば、お給料の未払いに関しても対応してくれるので安心です。